厚生労働省が労働安全衛生規則等を一部改正し、令和5年10月1日より最大積載量が2t以上の貨物自動車で荷を積み卸す作業をするとき、昇降設備を設置することが義務となりました。
トラック運送業の労災は、荷役作業中に起こるものが約7割を占めており、墜落・転落など昇降時による事故が突出していることが知られています。
昇降設備の構造は手すりのあるものや、踏板に一定の幅や奥行のあるものが望ましいです。
義務化に向けて、昇降設備の設置や買い替えのご検討いかがでしょうか。
詳細は弊社営業所・担当者までお気軽にお問い合わせください。